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閉鎖登記簿謄本については、役員欄の用紙が最終のものしか発行されませんので、それ以前のものについては、さらに「閉鎖役員欄」の請求が必要になることとなります。


平成7年から15年までの期間、取締役A(常勤)が会社設立していたことを証明するため
これを窓口で言えば、教えてもらえるでしょう。

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